江戸期の刑法で、斬首による死刑には4つの別があった。すなわち「斬罪」「切腹」「死罪」「下手人」である。身分の高低、罪状によってそれらは区別され、斬罪・切腹は士分、死罪・下手人は平民の刑であった。斬罪よりも、切腹の方が武士の体面を重んじたも…
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